中小企業経営者 なるほど!Q&A Vol.21
前回までのあらすじ
前回は、従業員と会社で休日を巡ってのトラブルがあった場合の対処について、弁護士がアドバイスをおこないました。
登場人物

御所見さん
藤沢市で小売業を営む

菱沼さん
藤沢市で建設業を営む

川名さん
藤沢市で電気工事業を営む

六会さん
藤沢で不動産業を営む

弁護士 顧問 大
中小企業経営者の集いに参加している、自らも経営者の弁護士
勤務時間中に仕事せず夕方になると仕事をはじめる従業員

私の会社には、勤務時間中には仕事しないで、夕方になってくると、 バリバリ仕事をはじめる従業員がいるんですよ。

うちにもいますよ。

うちも

恥ずかしいですが、うちにもいますね。うちの会社じゃ夕方からバリバリ仕事する人は5時から男とか5時から女と呼ばれています。

東京とか大阪にある大企業だけかとおもったんですが、湘南・藤沢にもいるんですね。最近は「働き方改革」もあるので、残業をへらすようにしています。残業しても売上増えないですし、残業代がかさむだけですからね。ところは、不動産屋さんで、土・日は住宅展示場などでイベントをやったりします。

ただ残業はしているわけだし、法律で割増残業代を支払うように定められているので、だらだら残業しても残業代を払わないわけにはいかないしね。

弁護士の顧問さん、「この社員は残業代をもらうために、日中はだらだら仕事して、夕方から急に仕事をはじめるんです」と裁判所で訴えても、残業代を払わないといけないですかね。

はい、払わないといけませんね。残業について定める労働基準法第37条「使用者が(中略)労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」と書いてあります。

つまりどういうこと

はい、「残業代を得る目的で日中だらだら勤務した者には、残業代を払わない」とは書いていないので、残業をしている以上は、残業代を払うことになりますね。

それだと、中小企業はつらいねぇ

中小企業の経営者、社長が全従業員を管理・監督するのは難しいので、中間管理職に、管理をお願いするのがよいかと思います。

そうですね。

中間管理職が部下に無理な残業をさせて、中間管理職の査定が低くなるのを恐れるあまり、部下に「これくらいなぜ日中にやらないんだ。残業を認めない」などといって、時間外労働を認めないケースもあるようです。
こういった悪い慣行を会社が黙認すると、退職時に残業代支払をめぐってトラブルになりますので、注意が必要ですね
本文の内容は、架空の事例であり、すべてフィクションです。具体的なお問い合わせは、お問い合わせフォームまたはお電話(0466-53-9340)で承ります。
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